1: 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です 2021/08/16(月) 19:55:36.92 ID:GcUdtB1Id BE:195740982-2BP(1000)

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
二 国会を召集すること。
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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引用元: ・自民党議員衆議院議員、憲法を知らずに炎上 「」 [195740982]
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